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「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士 …することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走… (出典:乗りものニュース) |
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「知らなかった自転車ルール」ランキング、努力義務のヘルメットを抑えた"原則禁止"事項は【総合順位】 …「青切符」が車やバイクと同様、自転車にも導入されることになった。 自転車ルールがより厳格化されるのだが、一方で自転車に関するルールをいまいち理解して… (出典:ピンズバNEWS) |
2026年4月から青切符制度が導入されることで、ルール違反に対する罰則が厳しくなりますので、しっかりと理解しておきたいところです。
しかし結局、自転車を走らせる環境はどこにあるのか、皆さんはどのように考えていますか?私たちが自転車に乗ることで、エコにも貢献しますが、子供達や老人などのルールに対しての説明や、曖昧な道路など法整備が整っていない場所など、特に田舎に行くほど課題はあります。高齢者や子供が車道を自転車で走行することに恐れを感じます。
私たちが普段目にする道路に自転車専用道路はほとんどない状況にこの走行ルールには新たな事故を併発する恐れを感じます。
これからは、ながらスマホやイヤホン利用の危険走行などの取締りも強化され、まず正しい走行ルールを守ることが不可欠です。
青切符制度を踏まえ、安心して自転車を楽しむための啓発が重要です。
自覚と認識をもって、安全に走行しましょう。
1 七波羅探題 ★ :2025/12/01(月) 10:06:02.96 ID:GGj7tZuh9
2025.12.01 09:42
https://trafficnews.jp/post/609253
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。
しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。道路交通法に詳しい、弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス(福岡県福岡市)の前田和基弁護士に聞きました。
前田弁護士はまず「道路交通法上、自転車は何に位置付けられるか」を、改めて認識すべきだと言います。
「道路交通法上の『自転車』とは、『ペダルやハンド・クランクを用いて、人力で運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』を指します。そして、この定義で自転車に該当するものは『軽車両』という扱いで、自動車などと同じ『車両』に分類されているのです」(前田弁護士)
道路交通法では「自転車=軽車両」というわけですが、ではその「軽車両」は、どこを走行すべきなのでしょう。
前田弁護士は、「道路交通法第17条及び第18条の条文を要約すると、自転車は歩車道の区別がある場合、原則として『車道の左側』『車道の左端』を通行しなければならない、とされています」と解説します。つまりどれだけ往来が激しい幹線道路であっても、自転車が車道を走るのは、道路交通法上定められた走行方法であるといえます。
他方、前田弁護士は「例外はある」とも言います。「例えば、歩道に『普通自転車通行可』の標識がある場合や、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合などは、一般的な普通自転車に限り『歩道の車道寄り』を通行することができます。
また、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、『道路左側の路側帯』を通行することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません」(前田弁護士)
■「交通反則通告制度」で何が変わるのか?
道路交通法における「自転車」「軽車両」の位置付けは、このように細かく複雑です。「自転車はどこを走るべきなのか」が正しく一般へと広まっていなかった理由は、道路交通法における「自転車」の位置付けが、細かく複雑であることが原因のひとつであるように感じます。
では、2026年4月1日から導入される「交通反則通告制度」とは、どのような制度なのでしょうか。また、この制度の導入により、自転車が走るべき場所や道路交通法に違反した場合の罰則が変わるのでしょうか。
「日々自転車を利用する方にとっては、交通反則通告制度の導入で『何が変わるのか』が最も重要でしょう。まず大前提となるのは、この制度によって変わるのは『交通反則の基準』ではなく、『交通反則とされた後の処理』だということです」(前田弁護士)
つまり、「交通反則通告制度」により、道路交通法上の「自転車がどこを走るべきなのか」という点に変更があったわけではないようです。では、「交通違反とされた後の処理」はどのように変わったのでしょうか。前田弁護士さらに細かく解説します。
「これまで自転車の運転者の交通違反は、『悪質・危険な違反行為』に該当するものか否かで分けられていました。これに該当しない違反については指導警告となる一方、該当し検挙された場合は、内容によって自転車運転者講習の受講が義務付けられたり、さらに重大な場合は赤切符を交付され、刑事処分の対象となったりします」(前田弁護士)
前田弁護士によると「『交通反則通告制度』は、この検挙後の手続きを変えるもの」なのだそう。
「『悪質・危険な違反行為』に該当し、これまで講習の受講などが義務付けられていた行為に対して、制度導入後は『青切符』が切られることになります。なお、赤切符の対象となる基準や、その後の手続についての変更はありません。
青切符が切られると、反則金の納付が必要となります。この納付をしなかった場合には、刑事裁判(家庭裁判所の審判)など、刑事手続に進むことになります」(前田弁護士)
まとめると、交通反則通告制度の導入後でも、これまでは違反とされていなかった行為が違反とされることや、指導警告に留まっていた違反行為に反則金が発生することはないようです。
※以下出典先で
自転車は車道の左端を通行してください。
車通りが多くて危ない道やお年寄り、子どもは歩道を徐行してください。
または、自転車通行可の歩道を徐行してください。
自転車レーンもまともに整備されてない中での無茶な導入
車に迷惑かけんな!!
ほんとこれ。マジ迷惑
フラフラ老チャリが、同レベルの老車に轢き*れる流れ
宇宙
自転車で交差点を直進する場合どこ走るのがいいの?
これ普通は左端だろうけど
こういう迷う事例は明示して欲しい
あいつら歩道走らせると傍若無人になるし今の日本に自転車は合ってない
自転車は厳しくなる一方だよ
自動車生産者側が自動車売れないから自転車潰ししてる
それなら自転車にいっぱい税金かけないとな
ほんとこれ。今の日本早く終わってほしい。日本先生の次回作にご期待ください
クルマ・・・60km/h
原付 ・・・ 30km/h
自転車・・・無制限
自転車はなんで法定速度ないの?道交法改正しろよ
それだけだろ
車通りが多くて危ない道、お年寄り、子どもは徐行しながら歩道通行ができるよ。
そもそも、自転車通行可の歩道は徐行しながら自転車が通れるよ。
歩道走りたいなら歩行者優先か降りて押せよ
自転車に乗らず車に乗れってこだろ?
自動車買う人が減って自動車産業側から泣きつかれて自転車を買わせないように色んなルールを改悪してるんだろ
保険加入の強制、ヘルメットの義務化、違反罰金と少しずつ厳しくして自転車乗りにくくしてる
自転車でも停止線で止まって安全確認して、そのあと左右が見える所までよちよち進んでさらに安全確認しなかったら違反だからな
ドンドン通報
公共交通か何かを使えとな
車道の左端を走ろうだなんて気は消え失せる
そんなヤバいドライバーは相手が車でもバイクでも構わず幅寄せしてたろうよ
時速20キロまで落ちる
そしてガゾリンを余計に使って国に上納することになる
しっかり取り締まれよ
イラストつけてこういう場合はこうっていちいち図解してテキストつくってくれ。大人も学べるまともな教育機会ないと浸透なんか無理だって。
それが無免で乗れるしコストも安いんだから普及にするわ
もはやチャリはチャリではないのだ




















